税理士の先生による、「事業年度を変更しても登記は不要」という説明について
それは、およそ次のような記述でした。
[質問] 株式会社が事業年度を変更すると、登記手続が必要となりますか?
[回答] 登記手続は不要です。
残念ながら、この回答は正しくないと思うんです。事業年度を変更すると登記手続が必要となる場合があるのです。
取締役や監査役の任期は、通常、「選任後○年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで」というように、事業年度が関わる形で定められています。
事業年度が変更されますと、役員の任期は当然に変更後の事業年度を基準とするものに変更されるという扱いですから、事業年度の変更のタイミング等によっては、役員の任期が短縮されて満了していたことになる場合があるのです(なお、その場合の退任日付は、事業年度の変更の時となります)。
したがいまして、このような場合に該当するときは、事業年度の変更により役員変更の登記が必要となるわけです。
さて、意外なことに、他の税理士の先生のホームページにも、同様の記述が結構あるようで、「税理士 事業年度の変更 登記」で検索したところ、上位10人くらいの税理士の先生のホームページすべてに、「事業年度を変更しても登記は不要」である旨の記述がありました。
平成18年の会社法施行以来、一定の会社では役員の任期は長期間に延長できるようになったこともあり、事業年度の変更により役員の退任登記が実際に必要となる場合に該当する会社は、かなり少ないものと思われます。
しかしながら、もし登記が必要な場合であったにも関わらず登記を怠っていた(ことが発覚する)ということになれば、登記懈怠として過料の制裁を受ける可能性も考えられるところです。
そこで・・・
・「事業年度を変更したが、顧問税理士の先生から登記は不要と言われた」というような会社の方で、不安に感じておられる方。
・「事業年度の変更をした顧問先の会社があるが、今まで提携司法書士にその旨伝えてこなかった経緯もあり、今さら提携司法書士には連絡しづらい」という税理士の先生。
もしいらっしゃいましたら、登記の要否を確認させていただきますので、ご連絡いただけたら嬉しいですね。
というわけで、冒頭の質問と回答は、次のように記載するのが良いかと思います。
[質問] 株式会社が事業年度を変更すると、登記手続が必要となりますか?
[回答] 登記手続が必要となる場合があるので、司法書士にご相談下さい。
以上、偉そうに書いてきましたが、「税理士の先生だけが知っているような、事業年度を変更しても役員の任期に影響を与えない特殊な事業年度の変更方法」があったりしないですよね?
gad
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